2021-03-25 第204回国会 参議院 総務委員会 第7号
地方財政は巨額の財源不足を抱えており、地方交付税法第六条の三第二項の規定に該当し、交付税率の変更又は地方行財政制度の改正を行うべき状況が続いております。 現在、国、地方共に厳しい財政状況にあることから、交付税率の引上げは容易ではないものの、今後も交付税率の見直し等により地方交付税総額を安定的に確保できるよう粘り強く主張し、政府部内で十分に議論するなど、努力を重ねてまいりたいと考えております。
地方財政は巨額の財源不足を抱えており、地方交付税法第六条の三第二項の規定に該当し、交付税率の変更又は地方行財政制度の改正を行うべき状況が続いております。 現在、国、地方共に厳しい財政状況にあることから、交付税率の引上げは容易ではないものの、今後も交付税率の見直し等により地方交付税総額を安定的に確保できるよう粘り強く主張し、政府部内で十分に議論するなど、努力を重ねてまいりたいと考えております。
また、地方交付税につきましては、地方財政が巨額の財源不足を抱えており、地方交付税法第六条の三第二項の規定に該当し、交付税率の変更又は地方行財政制度の改正を行うべき状況が続いております。
○武田国務大臣 御指摘のように、地方財政というのは巨額な財源不足を抱えておりまして、地方交付税法第六条の三第二項の規定に該当し、交付税率の変更又は地方行財政制度の改正を行うべき状況が続いております。こうした状況である限りには、そうした御指摘のことも可能性としては私は出てくるのではないかなと思います。
地方交付税法第六条の三第二項の規定に該当し、交付税率の変更又は地方行財政制度の改正を行う状況というのは確かに続いている状況だと思います。 地方財政の健全な運営というのは、本来的には、臨時財政対策債のような特例債に頼るのではなくて、地方交付税総額を安定的に確保する、これが望ましいと考えております。そうしたために、この概算要求に関しては、交付税率の引上げについて事項要求をしているわけであります。
交付税率の変更又は地方行財政制度の改正を行うべき状況が現在も続いている状況であります。また、地方財政の健全な運営というのは、特例債、臨財債のような特例債に頼るんではなくて、やはり地方交付税総額というものをしっかり確保するということが、これが望ましいやり方ではないかなと思っています。 今回、この予算に関しましても、概算要求に当たっては交付税率の引上げについて事項要求をしてまいったわけであります。
地方交付税法第六条の三の二項の規定に該当し、交付税率の変更又は地方行財政制度の改正を行うべき状況が来ておるのではないかなと思います。 地方財政の健全な運営、このためには、本来は、特例債、先ほど御指摘の臨財債とかではなくて、やはり地方交付税総額を安定的に確保するということが、これが一番重要に求められてくるのではないかと思います。
とりわけ、地域の振興に関する政策の企画立案や、広く地方行財政制度を所掌する総務省との連携は不可欠となっているところでございます。これまでも総務省と連携をいたしまして、魅力的な地域づくりに向けた取組を支援をしてきているところでございます。
制度上といいましょうか、制度の立て付けとしては国と地方公共団体との事務の役割分担というのは示されているわけでありますけれども、現実には、前回の、先日の参考人質疑でもありましたけれども、木村参考人からは、我が国の制度としては、国と地方公共団体の事務が整然と区別されていない融合型の地方行財政制度になっているというようなお話もございました。
まず、前提でございますが、私の認識としましては、我が国の地方行財政制度というものは、諸外国と比較をいたしましても、基本的には有効に設計され、運営されている制度であると認識をしております。国、県、市町村の三層の政府部門がそれぞれ事務を分掌し、地方団体が分掌する事務については基本的には財源保障措置が講じられているということで、システムとしては有効にワークをしていると思います。
成年年齢の引下げに関しまして法務省から具体的な要請があれば、地方行財政制度等を所管する立場から必要な協力を行ってまいります。
また、策定に当たっては、地方団体の決算の状況や行財政制度の改正等を踏まえるとともに、国と地方の協議の場、総務大臣・地方六団体会合等のさまざまな機会を通じて、地方団体と意見交換を行っています。 次に、国と地方の協議の場についてお尋ねがありました。
結局、地方行財政制度の見直しを行うこととし、地方は引き続き臨時財政対策債の発行が強いられていくことになるのだろうと思っています。 ところで、この臨時財政対策債は平成十三年度から導入され、それから十五年が経過しています。臨財債の導入以前は、国が交付税特別会計において借入れを行うことで地方交付税総額を確保し、個別の地方団体が借入れをするという仕組みではありませんでした。
昨日の経済財政諮問会議でもこのことが話題になりまして、その中で、公的部門の産業化、インセンティブ改革、公共サービスのイノベーションと題して、外部委託を加速、包括的民間委託の推進、人口二十万人以上の自治体においてPPP、PFI導入を原則化するなど、民間資金、ノウハウの活用などが地方行財政制度の改革だとして挙げられておりました。
そこで、湯崎知事に伺いたいわけでありますが、いただいた資料で、いわゆる三割自治どころの騒ぎではないですよと、一割自治を始めとする、これは知事の文章ですが、現在の行財政制度の下では持続可能な国と地方の将来像を描くことは極めて困難であり、国と地方の在り方を抜本的に見直し、新しい国の形をつくり上げることが必要である、都道府県を十程度に再編し、国の権限と財源を大幅に移譲した新たな広域自治体の形成であると、こういうふうにある
地方交付税法第六条の三第二項に該当した場合、地方行財政制度の改正あるいは地方交付税率の変更が必要であるにもかかわらず、平成八年度以降ずっと基本的に国と地方の折半の負担が続いています。 機関委任事務の廃止、義務付け・枠付けの廃止など、事務事業面での分権は進み、地方の仕事量は増える一方で、地方税財源の抜本的改革はまだまだ道半ばであると思っています。
各国の法制度あるいは行財政制度は必ずしも一律ではありませんので、我が国において、フランスのスポーツ法典にあるハイレベル選手への支援策などが同様の法制度の中で採用できるかどうか、これは慎重に検討する必要があると考えております。
地方交付税法第六条の三第二項は、地方財源不足が三年にわたって生じる場合には、地方行財政制度の改正又は交付税率の引上げを定めています。十五年連続の地方財政の財源不足は、これまでの行財政制度の改正では限界があることを示しています。 しかし、交付税率の引上げを行わず、来年度も財源不足額のうち十兆七千七百六十億円を国、地方で折半することにしています。
こうした行財政制度の改革に併せて、エネルギー、食料、あるいは歴史文化資産等の地域資源を最大限活用し、地域の活性化、きずなの再生を図ることにより、中央集権型の社会構造を分散自立、地産地消、低炭素型に転換し、地域の自給力と創富力を高める地域主権型社会の構築を目指す緑の分権改革を推進してまいります。
地方交付税法第六条の三第二項は、地方財源不足が三年にわたって生じる場合には、地方行財政制度の改正または交付税率の引き上げを定めております。十五年連続となる地方財政の財源不足は、これまでの行財政制度の改正では限界であることを示し、原口大臣も繰り返し交付税率の引き上げを主張してきたのであります。
では、どのような積み上げの調査を行っているのかということでございますけれども、地方財政計画は、毎年度のあるべき行政水準や行財政制度の改正に伴う経費の増減などについて標準的な姿として歳出に計上いたしますとともに、税財政制度の改正などを盛り込んで収入見込み額を歳入として計上いたしておりますので、例えば、政府の経済見通しなどにおける経済指標でございますとか税制改正の動向、あるいは各省庁の国庫支出金額及び地方負担額
こうした行財政制度の改革にあわせて、エネルギー、食料、あるいは歴史文化資産等の地域資源を最大限活用し、地域の活性化、きずなの再生を図ることにより、中央主権型の社会構造を分散自立、地産地消、低炭素型に転換し、地域の自給力と創富力を高める地域主権型社会の構築を目指す緑の分権改革を推進してまいります。